君が代の斉唱時に起立せず、戒告処分を受けたことなどを理由に再任用を拒まれたとして、大阪府立高の元教諭が府に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁は9日、請求を棄却した一審大阪地裁判決を変更、315万円の支払いを命じた。本多久美子裁判長は起立斉唱に関する懲戒処分の扱いは慎重な考慮が必要として「裁量権を逸脱し違法」とした。
判決によると、原告の梅原聡さん(65)は在職中の式典で君が代の斉唱時に起立せず2度、戒告処分とされた。2017年1月、校長から「起立斉唱を含む職務命令に従うか」との意向確認に答えず同3月の定年退職時に再任用されなかった。
